特定技能の「支援義務」とは?
特定技能で外国人を雇う企業には、法律で「支援義務」が定められています。これは、企業が外国人労働者の生活や手続きをサポートしなければならないというルールです。
つまり、特定技能で働く外国人は、法律によって企業からのサポートを受ける権利があります。「全部自分でやらなければいけない」わけではありません。
会社がやること vs 自分がやること
🏢 会社がやること(義務)
- →在留資格の変更・更新申請のサポート
- →住居の確保・手続きのサポート
- →銀行口座開設・携帯契約のサポート
- →生活オリエンテーション(日本のルール説明)
- →日本語学習機会の提供
- →相談窓口の設置
- →定期面談(3ヶ月ごと)
🙋 自分でやること
- →在留カードの住所変更(引越し後14日以内に市区町村へ)
- →マイナンバーカードの取得(任意だが便利)
- →転職時の届け出(14日以内に入管局へ)
- →在留期限の確認・更新申請の準備
- →必要書類の収集・記入への協力
在留資格のパターン別、手続きの流れ
状況によって必要な手続きが変わります。自分のケースを確認しましょう。
| 状況 | 必要な手続き | 主な担当 |
|---|---|---|
| 海外から来日する(初めて特定技能で働く) | 在留資格認定証明書の交付申請 → 査証(ビザ)申請 → 来日 | 会社がサポート |
| 技能実習から特定技能に変更する | 在留資格変更許可申請(入管局へ提出) | 会社がサポート |
| すでに特定技能で働いており、在留期限が近い | 在留期間更新許可申請(期限の3ヶ月前から申請可能) | 会社がサポート・自分も協力 |
| 転職する(特定技能のまま別の会社へ) | 就労資格証明書の取得 or 在留資格変更申請(分野が変わる場合) | 新しい会社がサポート |
住所が変わったら14日以内に届け出を
引越しをしたら、14日以内に新しい住所の市区町村の役所(区役所・市役所など)に行き、住所変更の手続きをする必要があります。
- 1市区町村の役所に行く
新しい住所の近くの役所(市役所・区役所)へ持っていくものは、在留カード・パスポートです。 - 2転入届を提出する
前の住所が別の市区町村の場合は「転入届」、同じ市区町村内の引越しは「転居届」を提出します。 - 3在留カードの住所欄が更新される
役所で在留カードの住所が新しくなります。忘れずに更新しましょう。
🚨 住所変更の届け出を怠ると、罰則(最大20万円の罰金)が科せられることがあります。引越したらすぐに手続きを!
在留期限は絶対に切らさないで
🚨 在留期限を過ぎると「オーバーステイ(不法滞在)」になります。オーバーステイになると、強制退去になり、その後日本に来ることが非常に難しくなります。在留カードの期限は必ず自分でも確認してください。
在留期限の3ヶ月前から更新申請ができます。早めに会社に相談して、余裕を持って手続きを進めましょう。
まとめ
- ✓特定技能の企業には法律による「支援義務」がある
- ✓在留資格の申請・更新は基本的に会社がサポートしてくれる
- ✓住所変更は引越し後14日以内に自分で届け出る
- ✓在留期限は絶対に切らさない。期限の3ヶ月前から準備を
- ✓転職するときも届け出が必要。新しい会社に相談しよう